小川社会保険労務事務所
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養育両立支援休暇 時間単位で取得が可能――厚労省

厚生労働省は、今年4月から段階的に施行する改正育児介護休業法に関する通達を発出した。3歳~就学前の子を養育する労働者の柔軟な働き方を実現するための選択的措置の1つである「養育両立支援休暇」について、短時間労働者も含めて、時間単位で取得できる制度とする必要があるとした。法律上、省令で定める短時間労働者以外の者が1日未満の単位で取得できるとされているが、省令では定めていないとしている。

 

引用/労働新聞令和7年2月3日3483号(労働新聞社)

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