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待遇差の説明義務 条件明示事項を追加――厚労省

厚生労働省は、非正規労働者の待遇改善に向けたパート・有期雇用労働法施行規則および労働者派遣法施行規則の改正省令を公布した。待遇差に関する説明義務の運用を改善するため、雇入れ時の労働条件明示事項として、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加した。改正に対応したモデル労働条件通知書では、「次の窓口に対して通常の労働者との間の相違等について説明を求めることができる」と明記したうえ、部署名などの記入欄を設けた。同一労働同一賃金ガイドラインの改正についても告示した。改正省令とともに10月1日から施行・適用する。

 

引用/労働新聞令和8年5月25日第3546号(労働新聞社)

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