小川社会保険労務事務所
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カスハラ対策義務 1年半以内に施行――厚労省

厚生労働省は、職場でのハラスメント対策の強化や、女性活躍に関する情報公表項目の追加などを盛り込んだ労働施策総合推進法等改正法案要綱について、労働政策審議会から「妥当」との答申を得た。今通常国会に法案を提出する予定だ。同法と男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の束ね法案となるもので、労推法では、カスタマーハラスメントに関する労働者の相談に応じ、適切に対応するための体制整備など雇用管理上の措置を事業主に義務付ける。均等法では、求職者へのセクシュアルハラスメントの防止措置義務を新設。両措置義務は法律公布から1年半以内に施行する。

 

引用/労働新聞令和7年2月10日3483号(労働新聞社)

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