小川社会保険労務事務所
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解決事例

解決事例一覧

  • CASE 1

    就業規則作成についてのご相談

    社員が10名未満のため就業規則を作成する義務はないが、就業規則を作成したほうがよいか。

    解決策

    就業規則は雇用形態にかかわらず、常時10人以上の労働者を使用する事業場では作成義務がありますが、10名未満の場合は作成義務はありません。
    しかし、下記理由より就業規則のの作成をお勧めしました。

    ①ルールを明確化でき労務トラブルが回避できる
    ルールを明確化しておけば人によって対応が異なるなどの労務トラブルが回避できます。

    ➁職場の秩序が維持できる
    不正行為やハラスメントを行った社員へ処罰を行うためには就業規則へあらかじめ定めておく必要があります。
    就業規則へ定めておくことで処罰されることが明確となり予防につながります。

    ③法令遵守
    残業についてや育児・介護休業法に関することなど労働法に関する事項が定められています。
    就業規則に必要事項を定めることで法令を遵守することができます。

  • CASE 2

    パートタイマーの労務管理についてのご相談

    パートタイマーを残業させた場合の残業代には割増賃金を支払必要があるのか。

    解決策

    パートの契約時間を超えても、法定労働時間内なら割増賃金は不要ですが通常の時給を支払う必要があります。
    以下の場合には割増賃金を支払う必要があります。
     法定労働時間超え(1日8時間・週40時間以上)
     → 25%以上の割増賃金
     深夜労働(22時~翌5時)
     → 25%以上の割増賃金
     法定休日に労働させた場合
     → 35%以上の割増賃金
    短時間労働者(パートタイマー)の就業規則を別に作成し割増賃金を支払う場合を明確にいたしました。

  • CASE 3

    雇用保険加入のご相談

    アルバイトやパートタイマーは雇用保険の被保険者となりますか。

    解決策

    その労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の(1)から(2)のいずれにも該当するときは雇用保険に加入することができます。
     (1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
     (2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。(短期契約を繰り返す場合を含む)
    雇用契約を確認して該当する方を雇用保険加入手続きをさせていただきました。

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