小川社会保険労務事務所
トップへ戻るTOP

業務案内

外国人雇用時の社会保険・労災保険・雇用保険手続き

健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に常時使用される外国人労働者も被保険者となります。(原則として70歳以上の方は健康保険のみの加入となります)
そのため、日本人と同様に社会保険の加入手続きが必要となります。また、労災保険、雇用保険も適用されます。

 

■日本人と同様な手続き

●厚生年金保険
厚生年金保険法で定める被保険者に該当する場合は厚生年金保険の被保険者となります。

●健康保険
健康保険法で定める被保険者に該当する場合は健康保険の被保険者となります。

●介護保険
65歳以上の者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者に該当する場合は介護保険の被保険者となります。

●労災保険
労働者災害補償保険法で定める労働者に該当するため労災保険の対象となります。

●雇用保険
雇用保険上の被保険者となる場合は雇用保険に加入する必要があります。

 

■外国人特有な手続き

雇用状況の届出

●雇用保険の被保険者である場合

雇入れ時は雇用保険被保険者資格取得届、退職時は雇用保険被保険者資格喪失届と併せて行います。

●雇用保険の被保険者ではない場合

外国人雇用状況届出書の提出が必要です。

 

外国人雇用時の社会保険、労災保険、雇用保険等は、小川社会保険労務事務所までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください

電話

090-4450-9218

受付時間 10:00~18:00〔平日〕
お問い合わせお問い合わせ