小川社会保険労務事務所
トップへ戻るTOP

コラム

外国人労働者の採用についてのアドバイス

人手不足で外国人を雇用したいと考えている場合は特定技能の外国人採用を検討すると良いと思います。

特定技能1号と特定技能2号は、日本で働く外国人労働者を対象とした在留資格の一つです。
特定技能制度とは中小事業者などの深刻化する人手不足に対応するため、人材を確保することが困難な状況にある産業分野において一定の専門性・即戦力となる外国人を受け入れるための制度です。

特定技能1号、特定技能2号の概要は以下です。

特定技能1号

対象者

  • 特定の分野において「相当程度の知識または経験」を有する外国人労働者。
  • 技能試験や日本語試験(JLPT N4以上または同等レベル)に合格することが必要。

対象分野

  • 16分野が指定されています。

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業。

在留期間

  • 最長5年間(1年または6ヶ月ごとに更新)。
  • 家族の帯同は原則認められていません。

仕事内容

  • 現場での実務的な業務が中心。
  • 高度な専門知識や技術を必要としない作業も含まれる。

特定技能2号

対象者

  • 特定分野で「熟練した技能」を持つ外国人労働者。
  • より高度な技能を求められるため、1号より厳しい試験に合格する必要があります。

対象分野

  • 2025年1月時点では、建設業造船・舶用工業の2分野が対象。
  • 対象分野は将来的に拡大される可能性があります。

在留期間

  • 更新可能なため、長期間の滞在が可能。
  • 家族の帯同が認められる点が1号との大きな違い。

仕事内容

  • 高度な専門知識や技術が必要な業務。
  • 責任のある業務やリーダー的な役割を担う場合もあります。


小川社会労務事務所では特定技能の外国人の採用後の労務管理のサポートを行うことができます。

採用についてみも提携会社をご紹介することが可能です。

 

お問い合わせ

労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください

電話

090-4450-9218

受付時間 10:00~18:00〔平日〕
お問い合わせお問い合わせ