小川社会保険労務事務所
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コラム

外国人をアルバイトとして雇うときのポイント

外国人をアルバイトとして雇うときに注意するポイントがあります。
特に注意なければならないのは不法就労助長罪(入管法第73条の2)です。
この法律には「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることはできない」と記載があることです。
不法就労外国人を雇用した事業主は、3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。

不法就労助長罪にならないよう留学生をアルバイトで雇うときに注意するポイントを見ていきたいと思います。

1.在留資格の確認

在留カードの確認

在留カードによりその外国人が就労可能か見極めることができます。

在留資格:留学生の場合は「留学」とあります。

就労期間有無:留学生は基本的に就業ふかであるため「就労不可」と記載があります。

在留カードの有効期間が切れていないかを確認します。

 

在留カード裏面に資格外活動許可の記載があるかを確認します。

記載の条件の範囲で就労させることができます。

 

出入国在留管理庁のホームページにて「在留カード等読取アプリケーション」を配布していますので、このアプリを使用して在留カードが偽変造在留カードでないことを確認できます。
在留カード等読取アプリケーション サポートページは下記です。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html

資格外活動許可の範囲

週28時間以内の勤務が許されます。(長期休暇中は例外として週40時間まで可能)
週28時間以内とは1週間のうち、どこを起算点としても28時間に就労時間が収まることを求められています。
資格外活動許可は学校在学中のみ有効であるため休学中や卒業後は働くことができません。

特定の業種に注意

飲食店やコンビニなどのアルバイトは多くの場合、資格外活動許可の範囲内ですが、風俗営業に該当する業務(ナイトクラブ、パチンコ店、バーなど)は資格外活動許可でも就労不可です。

2.労働条件の明示

労働条件通知書の交付

日本人アルバイトと同様に、労働基準法に基づいて労働時間、賃金、勤務地、業務内容を記載した労働条件通知書の交付が必要です。

最低賃金の遵守

賃金は各都道府県の最低賃金を下回ることができません。

3.社会保険の手続き

労災保険

労災保険はすべての労働者が必ず加入する保険のためアルバイトであっても強制的に適用されます。

雇用保険

学校教育法第1条にいう学校の学生で昼間の学生は、雇用保険の被保険者となりません。

健康保険

学生は医療保険が適用されない条件に含まれていますが、労働時間・日数の条件を満たしていれば保険が適用されます。

厚生年金

厚生年金保険の加入条件には「昼間学生でないこと」が含まれており、基本的に学生のアルバイトは年金保険に加入できません。

介護保険

学生は介護保険に加入しません。

4.外国人雇用状況の提出

ハローワークへの届出

外国人を雇用した場合は雇用時および離職時に、「外国人雇用状況届出」をハローワークへ提出します。
必要な情報:氏名、在留資格、在留カード番号、雇用形態など。

小川社会保険労務事務所では外国人採用及び労務管理についてサポートしております。
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